日本への一時帰国、日本人でも免税で買い物ができる!

海外在住者の方必見、日本へ一時帰国する際、日本人でも免税で買い物ができるんです!

2019年10月1日から消費税が10%になりましたね。パソコンやスマホ、貴金属類など、大きい金額になるほど、免税で買い物するメリットを享受できるので、もし購入を考えているなら、日本への一時帰国中が狙い目です。

化粧品や衣類も免税対象になります、なんだかんだ日本製は良いですし、海外で買うと割高な商品も多いですからね。日本価格を知っていると、ちょっと買うのをためらってしまう時があります。

しかも日本で免税ショッピングをすると、レジ或いは免税カウンターで免税手続きが完了して、その場で消費税分を返金あるいは控除してくれるので、 海外と違って空港での還付請求の手続きが不要です。

海外での還付請求手続きって、窓口探さないといけないし、込み具合が予想できないので、空港に早く着いておかないといけなくて、ちょっと手間ですよね。


この記事では、海外に住む日本人が、日本へ一時帰国した際、どのように免税ショッピングができるのかを説明したいと思います。

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海外在住者の日本人なら、誰でも免税制度を使えるの?

非居住者であれば、免税制度を使って日本に一時帰国した際、買い物ができます。

日本人は原則居住者扱いなのですが、海外在住の日本人であれば、以下に該当し、かつ一時帰国が6ヶ月未満の日本人が、非居住者として扱われます。

  • 海外勤務する目的で出国し、海外に住んでいる人
  • 2年以上海外に滞在する目的で出国し、海外に住んでいる人
  • その他、日本出国後、海外に住んで2年以上経った人


なので海外で雇用契約が生じており、海外現地で住居を構えていれば、海外に2年以上住んでいなくても、日本への一時帰国で、免税ショッピングができると読めます。


しかし、留学期間が2年未満である事が確定している人、短中期の出張者(あくまでも雇用契約は日本)など、要は2年未満しか海外に滞在しないであろう人は、非居住者とはみなされません。


海外現地や日本の海外子会社・支社、国連・国際機関等に勤務する目的で出国し、海外に住んでいる方は非居住者扱いですが、 大使館勤務の方は居住者とみなされます 。

免税で買えるものは何?

通常生活の為に、個人で使われる物です。商用として購入はできません。

厳密には、一般物品(家電・衣類・宝飾品など)消耗品(食品・化粧品・医薬品など)に分類されていますが、何れも同じお店での購入合計金額が5,000円以上である必要があります。

免税店リストのリンクを貼りますので、どういったお店が対象か確認すると、免税で買える物のイメージがわくと思います。

日本政府観光局(JNTO)のホームページで、免税店が探す事ができます。外国人向けなので、日本語はありませんが。

日本に一時帰国する度に、肌感覚ですが「Tax Free」の看板をよく見かけるようになったと思っていました。それもその筈、2014年10月時点だと全国で、 9,361の免税店があったのですが2018年10月時点で 44,646と、4年間で約5倍弱に増えているんです(データ元: 国税庁集計データを基に観光庁が作成した資料)。

最近、日本に一時帰国されていない方ほど、街中で見かける免税店の数に驚くと思います。

日本での免税ショッピングの仕方

まずは「免税店」の許可を受けたお店である事が大前提です、できれば予め免税店リストを確認しておきましょう。街中であれば「Tax Free」や「免税カウンター」といった表示があれば、免税店です。


なお商品購入後の免税手続きはできないので、レジをする前に必ず「免税手続きをお願いします」と店員さんに伝えておく必要があります。

お店によって免税の取扱いが2通りあります。

  1. レジで消費税を引かれる場合
  2. 一旦レジで消費税を支払い、別途免税カウンター等で消費税を還付してもらう場合


場所によって異なるかもしれませんが、筆者が一時帰国した際、例えばユニクロはレジで消費税が引かれ、イオンモールで買い物をした時は、別途免税カウンターで消費税が還付されるパターンでした。


後者の方が、若干時間がかかります。特に、免税手続きに慣れていない店員さんに当たると、待たされる事を覚悟しておいた方が良いですね。

お店によっては免税手続きの対象となる、商品購入合計金額が8,000-10,000円以上に設定されていたとこもあったと思います。

購入した国で消費しないが故、免税で購入できるので、原則日本国内での使用はできません。未使用・未開封の状態で海外に持ち出す必要がありますが、一般物品とされている商品であれば、一時帰国中の日本国内で使用可能です。

免税ショッピングをする時に、必要な書類

日本への入国スタンプが押されているパスポート、 6ヶ月未満のものでないとダメですよ。

今まで日本への一時帰国で免税ショッピングをした際、店員さんから何かパスポート以外に提出を求められた事はありませんが、ルール上、店員さんはあなたが海外に居住している事を確認する必要があります。

過去の経験上、海外に住んでいる事の確認は、自己申告で大丈夫でしたが、心配の方は、念のためVISAや海外運転免許証など、海外住所が分かる追加書類を携帯しておくと、間違いなさそうです。

いつでもお得に免税で買い物ができるよう、一時帰国中は常にパスポートを携帯しておくことをおすすめします!

以外な落とし穴、自動化ゲートでの出入国は気をつけて

自動化ゲートを通過しても問題ありませんが、その後、入国スタンプのもらい忘れに注意しましょう。

せっかく免税ショッピングの下調べしても、入国スタンプ漏れだと、免税店側で手続きができなくなってしまうので、どうにもなりません。店員さんが、あなたを非居住者として確認できる、唯一の手段ですからね。

免税販売手続きが、2020年4月1日から電子化!

輸出物品販売場の免税販売手続電子化について

令和2年4月1日から、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の手続が廃止され、輸出物品販売場を経営する事業者が、購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した免税対象物品等について記録した電磁的記録(購入記録情報)を、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供することとなりました。

 この改正は、輸出物品販売場を経営する全ての事業者の方が対応する必要があります。

引用:国税庁ホームページ


電子化によって、消費者として変わるメリットは、割印ありのレシートをパスポートに貼られなくなります。たまにセロテープではなくて、ホチキスでレシートをとめる店員さんがいるので、パスポートにホチキス跡がつかなくなりますね。

買い物をたくさんするほど、出国までパスポートがレシートで分厚くなるので、一応ありがたい?!かな。

従来のように、空港で税関にレシートを出す手間が省けますが、代わりにパスポートを提示する手間ができます。お店から国税庁に送られた電子データ(もちろん購入者名やパスポート、物品明細など)と、パスポート番号を突合する訳です。

今までは空港の税関カウンターで、パスポートからレシートを外して、指定された回収箱に入れればOKだったのですが、電子化される事で、どの位時間がかかるのかは未知です。

少なくとも消費者にとって、現状の紙ベースと電子化後で、特段メリットが無い気がするのは、私だけでしょうか。まだ実際に比べた事が無いので何とも言えませんが、次回、日本に一時帰国した際、レポートを書いて報告したいと思います。



繰り返しですが、免税店で物品購入時には依然パスポートの提示が必須だし、今までと同じく空港では税関職員に購入した物品を提示し、国外に持ち出す事を証明しなくてはなりません。


また、国税庁によると 2021年9月30日までは、経過措置として、従来の書面による免税販売手続をすることができるので、 2021年9月30日まではお店側の対応次第で、免税手続きが従来の紙新たな電子化と混在する可能性があるので、注意が必要です。




※本文は以上です。
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