日本人でも名付け可能、ミドルネームの表記と注意点

日本人でも海外在住者が出産したり、配偶者が外国籍である場合などは、ミドルネーム(Middle name)を名付ける事ができます。

からくりという程ではありませんが、ミドルネームを持つことによるメリット・デメリット(注意点)などを、日本人の視点でまとめた時の記録です。

海外移住や国際結婚など予定している方の参考になれば幸いです。

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日本人がミドルネームを保有できる条件

日本人がミドルネームを保有できる条件として想定できるのは、主に以下の2点です。

  • 海外在住の日本人が出産する場合
  • 配偶者が外国籍である場合


どちらも海外現地で、出生届を提出する事が共通点です。


アメリカなどのように出生地主義(出生した国の国籍が付与される)を採っている国縛りはありません。

海外現地で出生届を提出する際に、ミドルネームを名付ける事が可能な国であれば、国籍問わず例えあなたが日本人であっても、現地の法律上は、子にミドルネームを付す事ができます。

日本の法律上、海外現地で名付けたミドルネームの取扱いがどうなるかは追って説明します。

メリット・デメリット(注意点)は何か

日本人がミドルネームを持つことによる、メリット・デメリット(注意点)が何か、思いつく限り整理してみました。


メリット

子どもが成長して、ミドルネームの由来を知った時に、家族の一員として絆を感じたり、出生国の事を身近に思ったり、海外に興味を持つようになるかもしれない。

ミドルネームをニックネームとして日常的に使用したり、日本ではファーストネーム、海外(英語など外国語)ではミドルネームという使い分けができる点(或いはその逆)は、メリットかもしれません。

実際にわたしの友人は、ファーストネームよりミドルネームを気に入っていて、日常的に日本国外ではミドルネームを使っていたりします。

将来的に、海外で生活する場合、ミドルネームを明かさなければ、フルネームが漏洩する事が無いので、セキュリティが高まる点も挙げられます。

海外在住の日本人であれば、合法的に(多くの場合、外国名のような)ミドルネームを子に名付ける事ができ、人によっては特別な感情を得られるかもしれません。


デメリット(注意点)

海外現地で出生届を提出する際に、ミドルネームを名付ける事が可能な国であれば、国籍問わず例えあなたが日本人であっても、現地の法律上は、子にミドルネームを付す事ができると説明しました。

日本の法律上ですが、日本の戸籍(戸籍法第13条ほか)には、ミドルネームという概念がありません。そのため海外現地の出生届(Birth Certificate)を元に、そのまま日本の出生届を提出すると、ファーストネームとミドルネームが一語として認識されてしまいます。

【出生届】

1 子の氏名
(2) 名
なお、出生登録の際にミドルネーム等を設けた場合であっても、ファーストネームとミドルネームの間に「ハイフン(-)」や「なかてん(・)」等を使用することは出来ず、名を一語として届け出なければなりません。 また、「Birth Certificate」に記載されている名と異なる名を届出する場合には、出生届の「その他」欄にその旨の記載をしてください(記入例を参照してください)。

引用元リンク:https://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/ryoji/pdf/koseki/koseki_kinyu_chui.pdf


しかし注記する事で、出生国におけるミドルネームを、日本の出生届に登録しない事が可能です。なので、海外の出生国と日本で二重基準になりますが、日本でミドルネームを使わないと割り切ってしまえば、あまりデメリットはないと言えます。

人それぞれですが、配偶者が外国籍で無い場合(つまり両親が日本人)、冷静に考えて日本名でも外国名でも、ミドルネームの存在が浮いてしまう懸念があります。

産前産後マタニティ・ハイの状況で、今一度冷静になぜミドルネームをわが子につけたいのか考えてみましょう。

※日本人によるミドルネームの名付けを、否定している訳ではありません。

ミドルネームの名付け方

海外では頻繁に見かけるミドルネームですが、必ずミドルネームを付けないといけない訳では無く、あくまでも任意です。

親族で大切な人の名前や、名前の一部をミドルネームとして付けたり、主に母親の旧姓(メイデンネーム)を付けたりする事が一般的のようです。

信仰している宗教によっては洗礼名(name given in Baptism)もあります。イギリスの場合、生後12か月までであれば、洗礼名をミドルネームとして出生届に反映させる事が可能です(Changing the first name(s) of your child)。

リンク先はウエストミンスターのものですが、個別の申請書などはお住まいのカウンシル公式サイトをご確認下さい。

また名付け候補の2番目だった名前をミドルネームにしたという話も良く聞きます。

例えば夫婦で意見が割れたり、最後まで1つにファーストネームを絞り込めない場合などです。


あとは親族でなくとも、あなたにとって特別な人にちなんで、ミドルネームを名付けたりします。ファーストネームを考える時と、似ていますね。

伝統で、代々2つのミドルネーム(ダブル・ミドル)を持っている家族もいたりします。

因みに新生児だけでなく、結婚により配偶者の姓を名乗る女性は、旧姓(メイデンネーム)を新たなミドルネームに採る事もある様です。

日本語と英語で異なる、ミドルネームの表記

日本の戸籍上にミドルネームを反映させると、前述の通り「姓+名+ミドルネーム」の順になります。


海外イギリスなど英語表記の場合、現地の出生届は”Name and Surname”しかありませんが、順番は「名+ミドルネーム(もしあれば)+姓」となります。

名(ファーストネーム)と姓(サーネーム)の中間名(ミドルネーム)という訳です。

日本語だと、ミドルネームが姓と名の間に来ませんね。

因みにイギリスの出生届ですが、名やミドルネームと区別する為、姓は全て大文字で表記されます。


パスポートに関してはイギリスの場合、ファーストネームとミドルネーム合算で30文字の制限(Too many characters in Forenames/Surname)があり、ミドルネームは省略してアルファベットのみ表記される場合も散見されます。

最後に

日本人でも海外在住者が出産したり、配偶者が外国籍である場合などは、ミドルネームを名付ける事ができる、という記事でした。

  • 日本の戸籍法に、ミドルネームは存在しない(「名+ミドルネーム」を一語として認識)
  • 海外現地で出生届を提出する場合、国によっては合法的にミドルネームを子に名付ける事が可能
  • 日本の出生届に際し、海外現地のミドルネームを登録したくない時は、注記が必要
  • ミドルネームは任意も、親族の名や親の旧姓、洗礼名などより名付けられる事が一般的


海外現地における公的書類の一つである出生証明書に、一生記録が残る事を考えると、ミドルネームを付すか否か熟考の必要がある事は間違いありません。

前述した通り、わたしは日本人によるミドルネームの名付けを、決して否定している訳ではありません。

親が考えた上で名付けたものであれば、きっと子どもは将来肯定的に捉えてくれるものであろうと考えているからです。

「名は体を表す」という、ことわざもありますね。

そんな親心とは裏腹に、以前住んでいたイギリスでは、誰でも理由を問われず、簡単に改名ができてしまいます。





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